2016/06/26

平成28年度定時総会を開催しました。

JAMMAは平成28年5月26日に平成28年度定時総会を開催しました。本総会では任期満了に伴う役員の選任が行われ、新役員が以下の通り選任されましたことをご報告いたします。

2015/05/25

JAMMAジャーナル最新号(NO.29)を追加しました

JAMMAの活動内容をお伝えするJAMMAジャーナルの最新号を公開いたしました。

2015/04/20

アミューズメント産業界実態調査報告書の概要を追加しました

日本アミューズメント産業協会(JAIA)が実施している「アミューズメント産業界実態調査(平成24年度版)」のサマリーを作成し、公開致しました。

2015/03/16

AMプライズマーク制度をご紹介する特設ページを公開しました

JAMMAではクレーンゲームなどで提供する景品についてガイドラインを設けて適正化を図っており、このガイドラインに沿って作られた適正な景品であることを表示するため「AMプライズマーク」制度を運用しております。このAMプライズマーク制度を紹介するページを作成し、公開いたしました。

2015/01/24

JAMMAジャーナル新年号(NO.28)を追加しました

JAMMAの活動内容をお伝えするJAMMAジャーナルの新年号を公開いたしました。

2014/08/04

「産業競争力強化法の生産性向上設備等のうち先端設備に係る仕様等の証明」におけるアミューズメント機器に係わる証明書発行業務の停止について

産業競争力強化法の施行に伴い、2014年1月20日より「生産性向上設備投資促進税制(以下「本税制」という。)」の適用が開始されたことを受け、一般社団法人 日本アミュ-ズメントマシン協会(JAMMA)でも、本税制に伴う証明書の発行業務について、下記により実施をして参りました。

○当協会は、減価償却資産の耐用年数表における「機械及び装置」の「51.娯楽業用設備」に含まれるもの(耐用年数8年)を対象として証明書を発行しているところ、実際に本税制の適用を受けられるか否かについては、機器を購入した店舗営業者様が申告した内容に基づき、税務署が判断を行うことになっています。
○本税制においては「機械及び装置」はその用途を問いませんが、「器具及び備品」は測定機器や冷房用機器など一部の設備に限定されており、それ以外は対象とはなりません。

 このたび経済産業省より、本税制に係わるアミューズメント機器への証明書発行について、下記の通り要請がありました。

①以下のとおりアミューズメント機器は、国税当局により「器具及び備品」として本税制の対象外として取り扱われる可能性が非常に高いとのことです。
 この背景には、
●硬貨又はメダルを投入することにより操作が出来る自動遊具は、耐用年数の適用等に関する取扱通達により「器具及び備品」の「スポーツ具」の耐用年数3年を適用できることになっている。
●平成9年に国税当局より、プリントシール機の耐用年数について、機能からして「機械及び装置」ではなく「器具及び備品」の範ちゅうであるとして「自動販売機」の5年を適用するとの指導がなされている。
ことがあります。

②このため、万一、店舗営業者様が「器具及び備品」として資産計上したアミューズメント機器に対して、誤って本税制の申告をした場合、適正な申告がなされていないとして、税務調査を受けた際などに、対象外との指摘を受けて追徴課税(加算税+延滞税)が課せられる場合もあります。

③経済産業省としては、店舗営業者様のリスク回避ため、今後については、「器具及び備品」として本税制の対象外として取り扱われる可能性が非常に高いアミューズメント機器につきましては、証明書の発行について極めて慎重に取り扱って頂きたいとのことです。

 これを受けて関係各方面と協議した結果、当協会としては、アミューズメント機器について、実際には、店舗営業者様が「器具及び備品」として資産計上している可能性が非常に高いと判断し、店舗営業者様のリスク回避のため、今後については、「器具及び備品」として本税制の対象外として取り扱われる可能性が非常に高いアミューズメント機器(自動遊具等)につきましては、本税制に係わる証明書の発行を取りやめることと致します。(遊園地用設備については、引き続き発行業務を行います。)

 なお、本税制における「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(B類型)」であれば、「器具及び備品」であっても対象となります。詳しくは経済産業省のHPを参照下さい。

遊園地用設備に関する証明書の発行申請については、特設ページにてご確認下さい。