産業競争力強化法の施行に伴い、2014年1月20日より、「生産性向上設備投資促進税制」の適用が開始されました。
一般社団法人 日本アミュ-ズメントマシン協会(JAMMA)では、減価償却資産の耐用年数表における「機械及び装置」の「51.娯楽業用設備」の「遊園地用設備」について証明書の発行をいたします。
※アミューズメント機器(自動遊具等)は、「器具及び備品」として本税制の対象外と判断される可能性が非常に高いため、証明書の発行はいたしません。
当該制度及び証明書発行手続き等につきましては、以下の資料をご覧ください。
〇生産性向上設備投資促進税制について PDF形式
なお、制度の概要は、以下のホームページか経済産業省へお問い合わせください。 http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/pamphlet.pdf http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
A類型とB類型の2つの確認等の方法があり、どちらかの確認等を受けて、取得価額要件等を満たした場合に税制措置を受けられます。 詳しくは生産性向上設備投資促進税制についての3~6頁を参照下さい。
※ご注意
「娯楽業(映画館を除く)」は、中小企業投資促進税制の対象業種から除かれているため、
生産性向上設備投資促進税制について14頁-17頁に記載された「中小企業者等に対する上乗せ措置」は対象になりません。ご注意下さい。
【租税特別措置法施行規則第20条の3第7項11号】
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)
(抜粋)
7 施行令第二十七条の六第四項 に規定する財務省令で定める事業は、次に掲げる事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第二条第五項 に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く。)とする。
証明書発行に伴う事務手数料を、以下のとおり徴収させていただきます。※消費税込みの金額です。
※JAMMAの発行した証明書が減税措置の対象製品として認可されるかの最終決定は、施設営業者等の確定申告の際、所轄の税務署が行いますので、認められることを保証するものではありません。
問合せ及び証明書の発行手続きは、以下の担当までお願いします。
一般社団法人 日本アミュ-ズメントマシン協会(担当:浅見・酒井)
TEL:03-3556-5522
*以上、お知らせします。追加情報などがありましたら都度、情報更新をいたします。