本会は、アミューズメントマシン(ビデオゲーム機・乗物機で人々が遊び楽しむ機械器具装置)産業に関する調査研究、技術の開発研究、情報の収集及び提供等を行うことにより、アミューズメントマシン産業及び関連産業の振興を図り、もって我が国産業の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的として設立された社団法人です。
会員は、アミューズメントマシン産業や技術の開発に関する諸調査の成果及び各種情報の入手や講習会、研究会への優先的参加等のサービスを受けることができるほか、製品発表、販売促進の機会として国内、海外で開催される本会主催のアミューズメントマシンショーへ参加することができます。
1.会員
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- (1)
- 本会の会員は、正会員及び賛助会員の2種類となっております。
- (2)
- 正会員は、アミューズメントマシンの製造または販売を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とします。
- (3)
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とします。
2.入会申し込み
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- (1)
- 入会申込者は、本会の「入会申込書」に所要事項を記入のうえ、法人の場合は「登記簿謄本」及び「経歴書」、個人の場合は「戸籍抄本」及び「履歴書」(市販様式を準用)、各1通と「会員代表者」の写真1葉が必要です。
- (2)
- 入会申し込みには、正会員1名及び役員1名以上の推薦を必要とします。
- (3)
- 正会員になろうとする者は、本会が定める会費基準「売上高」ランク届を提出しなければなりません。
- (4)
- 入会の申し込みの際は、必要書類一式を事務局に提出して下さい。
3.推薦者の責務
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- (1)
- 入会申込者を推薦する者は、入会申込者が会員として入会した以後について、当該入会者に対し、協会の定款を遵守させる責務を負うものとします。
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4.欠格条項
次の各号に該当する者は、会員になることはできません。
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- (1)
- 入会申込時の業種についての営業経歴が1年に満たない者。
- (2)
- 協会から除名処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者。
- (3)
- 電気用品取締法等業界関連法規に違反して処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者。
- (4)
- 禁錮以上の刑に処せられた者。
- (5)
- 禁治産者又は準禁治産者。
- (6)
- 破産法、和議法、会社更生法の適用、差押、仮処分等経済的信用低下を招いたことのある者であって、復権、更生手続終結の決定等信用の回復がなされた日から3年を経過しない者及びその者が主宰すると認められる法人もしくは個人。
- (7)
- 手形交換所において取引停止の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者。
- (8)
- その他違法営業を行ない又は商業道徳に著しく欠ける等公の秩序、善良の風俗に反すると理事会が認めた者。
5.会員資格の発生
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- (1)
- 入会申込者は、理事会の承認を得て、入会金及び会費を納入したときに会員となります。
6.その他
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- (1)
- 入会に関する審査の内容は、公表しません。
- ■事務局
- 〒102-0074 東京都千代田区九段南3-8-11 飛栄九段ビル8F
Tel:03-3556-5522(代) Fax:03-3556-5524